| (1) |
当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、
当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
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| (2) |
当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、
旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
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| (3) |
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
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| (4) |
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、
又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
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| (5) |
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、
旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
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| (6) |
健康上の理由により特別な配慮が必要な場合は、
旅行申込書に必ずご記入ください(記入が手狭な場合は、任意の書面にご記入のうえ、
旅行申込書と一緒にご提出ください)。慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、
妊娠中の方、障害をお持ちの方(耳の不自由な方、目の不自由な方、車椅子をご利用の方、歩行が不自由な方、
補助犬使用の方等)、高齢の方、などで特別の配慮を必要とする方は、症状を含むその旨のご記入をお願いします。
当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、
当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。また、医師の診断書や所定の
「お伺い書」を提出していただく場合があります。現地事情や関係機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、
お客様のご負担で介助される方の同行を条件とさせていただくか、旅程の一部について内容を変更させていただくか、
または行程の緩やかな別の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断わりさせていただく場合があります。
妊娠を起因とする保険による補償は適用外の場合がほとんどです。
妊娠中にてご参加の方は、お客様ご自身の責任においてご参加していただくことを条件とします。
ただし妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日がはっきりしない場合は、
健康診断書の提出が必要です。また、航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。
いずれの場合も現地事情や関係機関等の状況により、お申し込みをお断わりさせていただくか、
お客様のご負担で介助のための同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。
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| (7) |
お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、
医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は旅行の円滑な実施をはかるため
必要な措置をとらせていただく場合があります。
なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。 |
| (1) |
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、 次の[1].[2]を除き、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を支払います。 |
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| [1] |
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。 |
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| ア. |
旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 |
| イ. |
戦乱 |
| ウ. |
暴動 |
| エ. |
官公署の命令 |
| オ. |
欠航、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 |
| カ. |
遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
| キ. |
旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置 |
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| [2] |
第11項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 |
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| (2) |
本項(1)の規定に係わらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、 旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。 また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 |
| (3) |
当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、 同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。 |
| (4) |
当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、 当該変更について第15項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、 当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき 当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。
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変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%) |
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| [1] |
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更: 旅行開始日前 1.5/旅行開始日以降 3.0 |
| [2] |
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)
その他の旅行目的地の変更: 旅行開始前 1.0/旅行開始日以降 2.0 |
| [3] |
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級
及び設備のそれを下回った場合に限ります。): 旅行開始前 1.0/旅行開始日以降 2.0 |
| [4] |
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更: 旅行開始前 1.0/旅行開始日以降 2.0 |
| [5] |
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は
旅行終了地たる空港の異なる便への変更: 旅行開始日前 1.0/旅行開始日以降 2.0 |
| [6] |
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の
乗継地又は経由便への変更: 旅行開始日前 1.0/旅行開始日以降 2.0 |
| [7] |
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更: 旅行開始日前 1.0/旅行開始日以降 2.0 |
| [8] |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観
その他の客室条件の変更: 旅行開始日前 1.0/旅行開始日以降 2.0 |
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| 注1. |
最終旅行日程表(確定書面)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。 この場合において、契約書面の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間又は最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、 それぞれの変更につき1件として取り扱います。
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| 注2. |
第[3]号又は第[4]号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊機関の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
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| 注3. |
第[4]号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
| 注4. |
第[4]号又は第[7]号もしくは第[8]号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 |
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| (1) |
お客様に受注型企画旅行にお申し込み後、実施いただく事項 |
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| [1] |
旅券・査証について |
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ご自身の旅券(パスポート)が今回の旅行に有効かどうか、契約書面等に記載の旅券の必要残存有効期限をご確認ください。
有効な旅券をお持ちでない方は渡航手続きに従い、速やかに、ご自身で、取得手続きを行ってください。
渡航先が査証(ビザ)が必要な国の場合は、渡航先の定める手順に従い取得してください。 |
| [2] |
海外危険情報・他について |
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渡航先(国または地域)により、外務省「海外危険情報:十分注意してください。」が発出されている場合は、
案内書をお渡ししますのでご確認ください。
また、海外危険情報の発出のいかんに関らず、渡航先(国または地域)の治安・社会情勢等については、
外務省「外務省海外安全ホームページhttp://www.pubanzen.mofa.go.jp/ 」等で、
ご自身でご確認いただきますようお願いいたします。
旅行のお申し込み後、ご出発までに旅行の目的地に「海外危険情報:渡航の是非を検討ください。」以上が発出された場合は、
当社は旅行契約の内容を変更しまたは解除することがあります。
なお、当社が安全に対し適切な措置がとられると判断して旅行を催行する場合があります。
この場合にお客様が旅行を取りやめられるとお申し出があったときは、当社は所定の取消料をいただきます。
また、出発後に「渡航の是非を検討ください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止、
またはコースを変更する場合があります。 |
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| (2) |
お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、 お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、 別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。 |
| (3) |
お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、 ご購入に際しては、お客様ご自身の責任で購入していただきます。 当社では、商品の交換や返品のお手伝いは致しかねますのでトラブルが生じないよう商品の確認および領収書の受け取りなどを 必ず行ってください。 |
| (4) |
当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 |
| (5) |
当社では、旅行契約時にお申し出のあったお名前でお客様が旅行サービスの提供を 受けることができるよう手配を進めてまいります。 ご契約でいただいたお名前とパスポート名が違う場合は、ご旅行に参加いただけないことがあります。 お客様の責任において正確な名前でご契約いただきます。出発間際に名前の訂正等のお申し出があった場合は、 手配内容の変更に係わる諸費用を申し受けます。 |
| (6) |
当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを 受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。 また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、 当社は第19項(1)並びに第15項(1)の責任を負いません。 |
| (7) |
航空会社への受託手荷物が当該航空便にて運搬されず、 お手元に届くまでに時間を要する場合があります。 その責任は航空会社の運送約款に基づくもので、当社では責任を負いません。 |
| (8) |
契約書面(企画書面(ご旅程表含む)及び本ご旅行条件書)等に 定めのない事項は当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。 |